名古屋東リーグ会則

 

(名称) 

第 1 条 本会は、「名古屋東リーグ」と称する。 

(目的) 

第 2 条 本会の目的は、名古屋市及びその周辺地域における少年野球チーム間の親睦を図

るとともに、学童野球を通じて⻘少年の健全育成をはかることを目的とする。 

(活動内容) 

第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。 

(1)「名古屋東リーグ」野球大会の開催・運営

  ( 2 ) 会員相互の児童・指導者・保護者の親睦を図る活動

  (3 )     その他目的達成のためにに必要と認める活動

(会員の資格等) 

第 4 条 本会は、以下の会員をもって組織する。

(1) 別紙に規定された少年野球チーム

(2)その他名古屋市及びその周辺地域で活動し、かつ、総会で認められた少年野球チーム

2

事務局への退会届の提出をもって退会とする。ただし、それまでに納付された会費は返還されない。

( 役員 )

第 5 条  本会に次の役員を置く。 

会⻑ 1 名、副会⻑兼事務局 1 名、会計 1 名、会計監査 1 名

2 役員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。

3 役員は、総会で選任する。

(役員の任務)

第 6 条  役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会⻑は、本会を代表し会務を総理する。

(2) 副会⻑は、会⻑を補佐し会⻑に事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。

(4) 会計監査は、会計監査を行う。

(5) 事務局は、すべての業務の補佐を行う。

(会計) 

第 7 条 本会に必要な経費は、会員より徴収した会費でこれを支出するものとする。なお、

前納分や行事不参加のための返金を除き、徴収した会費は返還しない。 

(会計年度) 

第 8 条 本会の会計年度は、毎年3月 1 日より始まり、翌年の2月末日までとする。 

(総会) 

第 9 条 定期総会は、年 1 回、会⻑が招集する。総会の決議事項は以下のとおりである。 

(1) 会則の改正

(2) 活動計画及び活動報告

(3) 収支予算及び収支決算報告

(4) 役員の選出、承認

(5) その他必要となる事項

2 会⻑が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。

(総会の決議)

第 10 条   本会の決議は、出席者の過半数の賛成により成立する。

 

 

(設立日)

第 11 条    本会の設立日は、2004 年 3 月 1 日である。

 

附則       本会則は、2021 年 3 月 1 日より施行する。

 

本会則の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。

 

 

代表者 清田 裕一